欠格事由

欠格事由(免許を与えないことができる場合)は、保健師助産師看護師法9条に規定されている。
罰金以上の刑に処せられた者
②業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻又はあへんの中毒者