感染症法

感染症の分類
分類(疾患数) 感染症名 特徴 対応・措置
1類
(7)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 原則入院、就業制限、消毒などの対物措置
2類
(7)
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(MERS) 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 状況に応じて入院、就業制限、消毒などの対物措置
3類
(5)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 特定業種への職業によって集団発生を起こしうる感染症 就業制限、消毒などの対物措置
4類
(44)
A型・E型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、チクングニア熱、鳥インフルエンザ(特定除く)、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、デング熱、ジカウイルス感染症など 動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与える恐れのある感染症(人から人への感染はない) 感染症発生状況の収集分析とその結果の公開、媒介動物の輸入規制、消毒などの対物措置
5類
(48)
インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群(エイズ)梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症など 国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって発生・拡大を防止するべき感染症 発生動向調査のみ
新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症
分類 定義 対応・措置 措置期間
新型インフルエンザ等感染症 新型インフルエンザ→新たに人から人へ伝染する能力を持つウイルスが病原体となるインフルエンザで、国民の生命および健康に十代な影響を与える恐れがあるもの
再興型インフルエンザ→かつて世界規模で流行したインフルエンザが再興したもの
1類感染症に準じた措置 2年以内(1年以内の延長可能)。政令で制定。
指定感染症 1~3類および新型インフルエンザ等感染症を除く既知の感染症であり、1~3類に準じた対応の必要性があるもの 1~3類に準じた入院や対物措置 1年以内(1年以内の延長可能)。政令で制定。
新感染症 人から人に感染すると認められる疾病で、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その感染力と重篤度から、危険性が極めて高いと判断された感染症 ・認定前→厚生労働大臣が都道府県知事に個別に指導
・認定後→1類感染症に準じた入院対応
1年以内(1年以内の延長可能)。政令で制定。
感染症法の届出基準
分類 基準 届出期間 届出先
新感染症疑い 全数把握対象疾患
(医師が届け出る)
直ちに届け出 管轄の保険所長を経由して都道府県知事へ
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
1~4類感染症
5類感染症(全数) 診断後7日以内に(侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風疹は直ちに)
5類感染症(定点) 定点把握対象疾患
(医療機関の管理者が届け出る)
次の月曜日まで(耐性菌と性感染症は翌月初日まで)